2007年11月4日
情報公開によって開示された民法の現代語化に伴う法務省作成もしくは、法務省を介して審議会席上で配布された資料は以下の通りである。この他にも席上配布された資料は存在すると思われるが、情報公開の対象外であったためか、開示されなかった。
本稿では、とくに16回に配られた[判例・学説による改正案]に注目している。というより、これほど詳しい資料が開示されていないので、その他の条文については、検討のしようがないというのが本音である。
別表2
回数 |
文章・資料名 | 作成日もしくは配布日 |
2回 |
民法典現代語化研究会(第2回)平成3年10月25日審議メモ | |
3回 |
民法典現代語化研究会(第3回)平成4年3月19日審議メモ | |
4回 |
民法典現代語化研究会(第4回)平成4年7月16日審議メモ | |
5回 |
(No.1)民法現代語化研究会資料2 | 平成4年9月9日 |
民法典現代語化研究会(第5回)平成4年9月17日審議メモ | ||
(No.2-1)現代語化のための方針案(案・その1) | 平成4年9月17日 | |
(No.2-2)現代語化のための方針案(案・その2) | 平成4年9月17日 | |
6回 |
民法典現代語化研究会(第6回)平成4年10月15日審議メモ | |
7回 |
民法典現代語化研究会(第7回)平成4年11月17日審議メモ | |
8回 |
民法典現代語化研究会(第8回)平成4年12月17日審議メモ | |
9回 |
民法典現代語化研究会(第9回)平成5年1月18日審議メモ | |
10回 |
民法典現代語化研究会(第10回)平成5年2月18日審議メモ | |
11回 |
民法典現代語化研究会(第11回)平成5年3月18日審議メモ | |
12回 |
民法典現代語化研究会(第12回)平成5年4月15日審議メモ | |
(No.3)全体で検討すべき事項(399条~520条) | 平成5年4月15日 | |
(No.4)検討事項(物権法) | 日付不明 | |
13回 |
民法典現代語化研究会(第13回)平成5年5月20日審議メモ | |
14回 |
(No.5)全体で検討すべき事項(527条~622条) | 平成5年6月10日 |
民法典現代語化研究会(第14回)平成5年6月20日審議メモ | ||
15回 |
民法典現代語化研究会(第15回)平成5年7月15日審議メモ | |
(No.6)検討事項(物権法)残り | 平成5年7月15日 | |
(No.7)現代語化研究会の審議結果のうち、民法全体に共通する検討課題一覧 | 平成5年7月15日 | |
16回 |
民法典現代語化研究会(第16回)平成5年9月9日審議メモ | |
(No.8)判例・学説による改正案(条文一覧) | 平成5年9月9日 | |
(No.12)判例・学説による改正案(条文一覧)129条~170条 判例・学説による改正案319条~395条 判例・学説による改正案415条~519条 判例・学説による改正案650条~660条 判例・学説による改正案708条~715条の2 判例・学説による改正案722条~724条 |
平成5年9月9日 | |
(No.9)検討を要する民法典現代語化見出し一覧 | 平成5年9月9日 | |
17回 |
民法典現代語化研究会(第17回)平成6年1月7日審議メモ | |
(No.10)検討を要する民法典現代語化見出し一覧 | 平成6年1月7日 | |
(No.11)民法現代語化研究会の審議結果のうち、民法全体に共通する検討課題一覧(15回の検討課題に関する16回の研究会における検討結果) |
平成6年1月7日 | |
(No.13-1)第三次案検討項目(399条~520条) | 平成6年1月7日 | |
(No.13-2)第三次案作成過程において問題となった点 | 平成6年1月7日 | |
(No.13-3)民法現代語化案・全体で協議すべき事項(第三次案・担保物権) | 平成6年1月7日 | |
(No.13-4)民法典現代語化研究会資料 | 平成6年1月7日 | |
(No.13-5)第三次案作成過程で問題となった点に関するメモ | 平成6年1月7日 | |
民法典現代語化案 -1条~174条の2 -175条~398条の22 -399条~520条 -521条~724条 |
作成日不明(注3) | |
パブリックコメント |
「民法現代語化案」に関する意見募集 | 平成16年8月2日(決裁日) |
民法現代語化案(改正案・現行対照一覧) -PDF 目次 第1条~174条の2 175条~398条の22 399条~724条 |
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「民法現代語化案」に関する意見募集の結果について | 平成16年10月4日(決裁日) |
(注1)資料について、日付が研究会の開催日と一致しているものはその回にし、日付が研究会の開催日と異なるものは、その日付の直後に開催された研究会に含めた。
(注2)「No.」とあるのは、情報公開の開示資料番号として付されていたものを便宜上使用したもので、実際の資料にこのような番号は付されていない。
(注3)前掲・星野先生によれば、平成8年頃とされる。
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